http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4778313887/businessbookm-22/ref=nosim
どうすれば日本経済が良くなるか?小手先の景気対策や一部の人間だけが豊かになるものではなく老若男女が一丸となって取り組めて稼げるもので取り組む人に夢や希望を与え他人を豊かにする意義のあるものとは?
特許に関しては「一介の主婦・サラリーマンが億万長者になった」的なことで話題となったが最近はあまり聞くことがなくなった。
著者は科学技術ジャーナリストで弁理士、米国公認会計士の資格も保有する稲森謙太郎氏。
寄藤文平さんのイラストとコミカルな語り口で特許に関する基礎知識と過去の事例・エピソードが紹介される面白い一冊。
まとめ
特許庁のホームページにある「明細書の作成要領」には、こう書かれている。
3.【発明の名称】の欄について
「ロボットの二足歩行装置」や「電気自動車の充電制御方法」のように発明の内容を簡潔、明瞭に表示する名称をつけます。発明の内容と直接関係のない「田中式」とか「最新式」といった字句を添えてはいけません。
特許を取るためには特許出願だけでは十分ではなく、出願日から3年以内に特許庁に対して「審査請求」をしなければならない。そして、その期間内に審査請求をしないと、出願は取り下げたものとみなされてしまうのである。
◆知的財産権の定義
「人間の知的な創造活動によって生じた無形の(形のない)財産に関わる権利」
発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」
特許法の目的が、「産業の発達」であることから、特許される発明も、産業上利用できるものでなければならない。
◆産業上利用できないもの
A.人間を手術、治療、診断する方法(人道上、広く開放すべきだから)
B.個人的にのみ利用され市販などの可能性がないもの(個人的な喫煙法や美容法など)
C.実際上、明らかに実施できないもの(例えば、「オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法」)
特許出願する際には、「特許願」(願書)のほかに、「明細書」(発明の内容を詳しく記載した書面)、「特許請求の範囲」(特許権を求める範囲を特定する書面)、及び「要約書」(発明の概要をまとめた書面)が必要となる。(図面はあってもなくてもよい)
強烈な存在感を放つこの観覧車ビルが、じつは特許になっているのをご存じだろうか?発明の名称は「回転遊戯設備付き建物」。「回転遊戯設備」と言われてもピンと来ない人も多いかと思うが、要するに、「観覧車」のことである。特許権者は阪急不動産と竹中工務店。
食品業界で、ある日突然広い権利範囲を持つ特許が出現してしまうと、色々と面倒なことになる。